お盆の住職も…裁判員辞退

引用

 5月21日にスタートする裁判員制度に向け、最高裁は20日、裁判員候補者から辞退の申し出があった場合、裁判官が考慮すべき事例をまとめた。
 昨年3月には、「秋田の酒造業者」や「成人式シーズンの美容師」など127事例を盛り込んだ事例集を作成したが、今回は新たに「派遣労働者」や「お盆の時期の住職」など60事例を加えてデータベース化しており、裁判官が裁判員の選任手続きの際、業種などのキーワードで検索ができるようにした。
 最高裁は今回、居住地や職種などに応じて、60グループの約400人から意見を聞き、裁判員として参加が困難なケースを分析した。
 それによると、派遣労働者からは、「1か月単位の派遣契約の場合、短期間に成果を求められるため、仕事を休めない」「夜勤明けは睡眠不足で、裁判員として正常な判断が難しい」などの声が寄せられ、こうした点も考慮すべきだとした。
 また、お盆の時期の寺の住職については、「檀家(だんか)回りで多忙」を理由に辞退が認められる場合があると指摘。「作品を焼いている備前焼の陶芸家」など専門性の高い職業や、「動物が逃げ出した水族館・動物園職員」など突発事案も考慮の対象に挙げた。

いろいろ考えますね。

忙しさなんて人それぞれで、言い出したらキリがない気がするのですが…

制度自体を見直してほしいです。

それにしても、最後の「動物が逃げ出した水族館・動物園職員」が特殊すぎて笑いました。